遺言を作成するにはどのような資格が必要なのか

遺言を行うには、15歳以上とし、遺言の内容と効果を理解する能力が要求される。これを遺言の能力である。認知症があるからといって機械的に遺言能力がないとは言い切れませんが、認知症の程度に応じて、遺言能力がないと判断される場合も多いようだ。このため、作成時に遺言能力があったことを証明することになる手段を講じることが重要である。
家族の素晴らしいものが永眠した。残されただけでも、人が多い。遺産はそれほどでもない。遺産相続の両方を分散すると分け前が減る。これ仕方ないことだと知っている。巨額の残っていると喜んでいるだろう。少し手に入った遺産記念製品を買うことにした。遺産相続の両方を分散すると分け前が減るが、お土産が買えるの思い出に残っている。